2019年度 新日本スポーツ連盟高知県野球協議会 役員

 

役 職

氏 名

所属チーム

リーグ

会 長

竹嶋 晃二

野並会高知病院

C

副会長

永野 鉄平

翔栄興産

B

植田 慎也

RTS野球部

A

事務局

西村 仁志

 

 

会 計

高石 寿夫

T S C

A

会計監査

野老山 智広

ライズ

A

國本 祐輔

 

A

運営部長

杉村 正

カンパイ

C

運営副部長

秋山 卓也

セントラル

B

岡林 達也

新撰組

C

広報部長

田内 篤史

アレックス高知

A

運営委員

小田 周総

インパチ

B

山崎 康平

へボーズ

B

審判部長

竹葉 康尚

 

 

審判副部長

河野 兆景

 

 

村越 英孝

カンパイ

C

相談役

大野 弘晃

Wild Cat's

A

 

 

新スポ連高知県野球協議会会則(2019年度)

 

1章 総  則

(名 称)

第1条     当会の名称は,新日本スポーツ連盟高知県野球協議会と称する。

(事務所の所在地)

第2条     当会の事務所は,にしむらスポーツ内(高知市梅ノ辻8-12)に置く。

(目 的)

第3条     当会は,野球競技を通じ野球技術の向上と普及を推進し,かつ審判技術の向上を推進し,社会人としての人格形成に寄与することを目的とする。

第2章 会員,理事及び役員

(会員の資格)

第4条     当会の会員は,高知県内の社会人で構成する野球チームとし,その代表者を理事     とする。

(加 入)

第5条     前条に定める資格を有するチームは,役員会の承認を条件に当会に加入できる。

(脱 退)

第6条     次の場合には,会員は当会を脱退するものとする。

⑴ 会員が解散したとき

⑵ 会費およびペナルティーの支払いを怠ったとき

⑶ 不戦敗を3回し,役員会の議決をもって除名されたとき

⑷ 当会の信用を著しく失墜させる等正当のある場合に,役員会もしくは理事会の議決をもって除名されたとき

⑸ 脱退願について,役員会の承認を得たとき

(役 員)

第7条 当会には次の役員を置く。ただし,総会の承認のあった場合,役員数を変更することができる。

⑴ 会長  1名

⑵ 副会長  2名

⑶ 事務局  1名

⑷ 会   計  1名

⑸ 会計監査  2名

⑹ 運営部長  1名

⑺ 運営副部長  2名

⑻ 運営委員  2

⑼ 広報部長  1名

⑽ 審判部長  1名

 審判副部長  2名

 

 

(役員の任務)

第8条 役員の任務を次のとおり定める。

⑴ 会長は会務を総括し,会を代表する。

⑵ 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。

⑶ 事務局は庶務を掌る。

⑷ 会計は会計事務を処理する。

⑸ 会計監査は本会会計を監査し,その結果を総会で報告する。

⑹ リーグ運営はリーグ戦の運営を掌る。

⑺ 審判はリーグ戦その他大会の試合を審判し,各会員の審判技術の向上に努める。

(役員の選出)

第9条 役員は,理事の中から総会で選任する。ただし,総会の承認のあった場合に限り,会員以外の者を役員として選任することができる。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補員就任の場合は前任者の残りの期間とする。

2 役員は,任期が満了しても後任者の就任までその業務を行う。

(補欠の選任)

第11条 あらゆる事由により役員に欠員を生じたときは,すみやかに総会の互選を経て後任者を選任する。

(相談役)

第12条 相談役をおく場合は,年度ごとに理事会の承認を経て会長が委嘱する。

第3章 機  関

(機 関)

第13条 本会に次の機関をおく。

     総  会   役 員 会   理 事 会

(総 会)

第14条 総会は本会の最高決議機関であり,定時総会と臨時総会とする。

(組 織)

第15条 当会の総会は,理事全員で組織する。

(招 集)

第16条 定時総会は,毎年2月に会長が招集しなければならない。臨時総会は,役員会の議決を経て会長が招集する。

2 理事の3分の1以上の請求があったときは,会長は,請求のあったときから1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の議決事項)

第17条 総会は次の事項を決定する。

⑴ 会則の決定及び変更

⑵ 役員の選出及び承認

⑶ 活動報告及び活動計画

⑷ 決算の承認及び予算

⑸ その他会長の必要と認めた事項

(総会の議長)

第18条 総会の議長は,事務局がこれにあたることとする。

(総会の定足数及び議決)

第19条 総会は,理事の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,理事は同会員の多の者を代理人として出席させ議決権を行使することができる。

2 議事は,出席理事の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決定する。

(議決権及び選挙権)

第20条 理事は,それぞれ一個の議決権と選挙権を有する。

(役員会の議決事項)

第21条 役員会は役員で構成し,必要に応じ会長が招集する。役員会は次の事項を決定する。

  ⑴ 総会に提出する議案

⑵ 本会の諸活動の計画及び運営に関する具体的な事項

⑶ 総会から委任された事項

(役員会の議長及び議決)

第22条 役員会の議決は出席役員の過半数をもって決する。役員会の議長は会長があたることとし,可否同数の場合は議長が決定する。

(理事会)

第23条 理事会は,各チーム代表の理事で構成し,必要に応じ会長が招集する。

(理事会の議長及び議決)

第24条 理事会の議決は出席理事の過半数をもって決する。理事会の議長は会長があたることとし,可否同数の場合は議長が決定する。

第4章 会  計

(会 費)

第25条 年会費は,金6万8000円とし,前期分金3万4000円を2月末日限り,後期分3万4000円を6月末日限り支払うものとする。

  ※新規加盟チームは新規加盟料2万円を2月末日限り支払うものとする。

2 支払方法は,当会指定の銀行口座に振り込む方法で支払う。

      金融機関名:四国銀行 本店

      預金の種類:普

            口座番号 :5190869

      口座名義人:新日本スポ−ツ連盟 高知県野球協議会

            (会計 高石 寿夫)

       (振込みに際しては,必ずチ−ム名と氏名を記載すること)

 

(会計年度)

第26条 当会の会計年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。

(会計及び会計監査の職務)

第27条 会計は毎年1月に年次収支報告書を作成し,会計監査の報告を受け,会長に提出する。会計監査は監査の結果を定期総会に報告する。

 

第5章 附  則

(機関紙)

第28条 会員は,新スポ連機関紙「スポーツのひろば」を購読する。

 

 

附  記

  2004年 2月13日一部改正  

  2006年 2月 6日一部改正

  2007年 2月 6日一部改正  

  2008年 2月 4日一部改正

  2009年 1月10日一部改正  

  2018年 2月13日一部改正

  2019年 2月12日一部改正

 

以下余白