NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
役員・会則
新日本スポーツ連盟高知県野球協議会・会則 第1章 総 則 (名 称) 第1条 当会の名称は,新日本スポーツ連盟高知県野球協議会と称する。 (事務所の所在地) 第2条 当会の事務所は,にしむらスポーツ内(高知市梅ノ辻9-12)に置く。 (目 的) 第3条 当会は,野球競技を通じ野球技術の向上と普及を推進し,かつ審判技術の向上を推進し,社会人としての 人格形成に寄与することを目的とする。
第2章 会員,理事及び役員 (会員の資格) 第4条 当会の会員は,基本的に高知県内の社会人で構成する野球チームとし,その代表者を理事とする。 (加 入) 第5条 前条に定める資格を有するチームは,役員会の承認を条件に当会に加入できる。 (脱 退) 第6条 次の場合には,会員は当会を脱退するものとする。 ① 会員が解散したとき ② 会費およびペナルティーの支払いを怠ったとき ③ 不戦敗を3回したとき ④ 当会の信用を著しく失墜させる等正当のある場合に,役員会もしくは理事会の議決をもって除名されたとき ⑤ 脱退願について,役員会の承認を得たとき (役 員) 第7条 当会には次の役員を置く。ただし,総会の承認のあった場合,役員数を変更することができる。 ① 会 長 1名 ② 副 会 長 2名 ③ 事 務 局 1名 ④ 会 計 1名 ⑤ 会計監査 2名 ⑥ 運営部長 1名 ⑦ 運営副部長 2名 ⑧ 運営委員 4名 ⑨ 審判部長 1名 ⑩ 審判副部長 1名 (役員の任務) 第8条 役員の任務を次のとおり定める。 ① 会長は会務を総括し,会を代表する。 ② 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。 ③ 事務局は庶務を掌る。 ④ 会計は会計事務を処理する。 ⑤ 会計監査は本会会計を監査し,その結果を総会で報告する。 ⑥ リーグ運営はリーグ戦の運営を掌る。 ⑦ 審判はリーグ戦その他大会の試合を審判し,各会員の審判技術の向上に努める。 (役員の選出) 第9条 役員は,理事の中から総会で選任する。ただし,総会の承認のあった場合に限り,会員以外の者を役員とし て選任することができる。 (役員の任期) 第10条 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補員就任の場合は前任者の残りの期間とする。 2 役員は,任期が満了しても後任者の就任までその業務を行う。 (補欠の選任) 第11条 あらゆる事由により役員に欠員を生じたときは,すみやかに総会の互選を経て後任者を選任する。 (相談役) 第12条 相談役をおく場合は,各年度ごとに理事会の承認を経て会長が委嘱する。
第3章 機 関 (機 関) 第13条 本会に次の機関をおく。 総 会 役 員 会 理 事 会 (総 会) 第14条 総会は本会の最高決議機関であり,定時総会と臨時総会とする。 (組 織) 第15条 当会の総会は,理事全員で組織する。 (招 集) 第16条 定時総会は,毎年2月に会長が招集しなければならない。臨時総会は,役員会の議決を経て会長が招集 する。 2 理事の3分の1以上の請求があったときは,会長は,請求のあったときから1ヶ月以内に臨時総会を招集しな ければならない。 (総会の議決事項) 第17条 総会は次の事項を決定する。 ① 会則の決定及び変更 ② 役員の選出及び承認 ③ 活動報告及び活動計画 ④ 決算の承認及び予算 ⑤ その他会長の必要と認めた事項 (総会の議長) 第18条 総会の議長は,事務局がこれにあたることとする。 (総会の定足数及び議決) 第19条 総会は,理事の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,理事は同会員の多の者を代理人と して出席させ議決権を行使することができる。 2 議事は,出席理事の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決定する。 (議決権及び選挙権) 第20条 理事は,それぞれ一個の議決権と選挙権を有する。 (役員会の議決事項) 第21条 役員会は役員で構成し,必要に応じ会長が招集する。役員会は次の事項を決定する。 ① 総会に提出する議案 ② 本会の諸活動の計画及び運営に関する具体的な事項 ③ 総会から委任された事項 (役員会の議長及び議決) 第22条 役員会の議決は出席役員の過半数をもって決する。役員会の議長は会長があたることとし,可否同数の場 合は議長が決定する。 (理事会) 第23条 理事会は,各チーム代表の理事で構成し,必要に応じ会長が招集する。 (理事会の議長及び議決) 第24条 理事会の議決は出席理事の過半数をもって決する。理事会の議長は会長があたることとし,可否同数の場 合は議長が決定する。
第4章 会 計 (会 費) 第25条 年会費は,金6万8000円とし,前期分金3万4000円を2月末日限り,後期分3万4000円を6月末日限 り支払うものとする。 2 納付方法は,当会指定の銀行口座に振込んで支払うものとする。 (会計年度) 第26条 当会の会計年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。 (会計及び会計監査の職務) 第27条 会計は毎年1月に年次収支報告書を作成し,会計監査の報告を受け,会長に提出する。会計監査は監査 の結果を定期総会に報告する。
第5章 附 則 (機関紙) 第28条 会員は,新スポ連機関紙「スポーツのひろば」を購読する。
附 記 ・2004年2月13日一部改正 ・2005年2月7日一部改正 ・2005年2月6日一部改正 ・2007年2月6日一部改正 ・2008年2月4日一部改正 以下余白 2017年度 役 員
2017年度 審判部 村 越 英 孝 ワイルドキャッツ NEW JAPAN SPORTS FEDERATION
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