NEW JAPAN SPORTS FEDERATION


役員・会則


新日本スポーツ連盟高知県野球協議会・会則


第1章 総  則

(名 称)

第1条 当会の名称は,新日本スポーツ連盟高知県野球協議会と称する。

(事務所の所在地)

第2条 当会の事務所は,にしむらスポーツ内(高知市梅ノ辻9-12)に置く。

(目 的)

第3条 当会は,野球競技を通じ野球技術の向上と普及を推進し,かつ審判技術の向上を推進し,社会人としての

人格形成に寄与することを目的とする。


第2章 会員,理事及び役員

(会員の資格)

第4条 当会の会員は,基本的に高知県内の社会人で構成する野球チームとし,その代表者を理事とする。

(加 入)

第5条 前条に定める資格を有するチームは,役員会の承認を条件に当会に加入できる。

(脱 退)

第6条 次の場合には,会員は当会を脱退するものとする。

   ① 会員が解散したとき

   ② 会費およびペナルティーの支払いを怠ったとき

   ③ 不戦敗を3回したとき

   ④ 当会の信用を著しく失墜させる等正当のある場合に,役員会もしくは理事会の議決をもって除名されたとき

   ⑤ 脱退願について,役員会の承認を得たとき

(役 員)

第7条 当会には次の役員を置く。ただし,総会の承認のあった場合,役員数を変更することができる。

   ① 会    長   1名

   ② 副 会 長   2名

   ③ 事 務 局   1名

   ④ 会    計   1名

   ⑤ 会計監査    2名

   ⑥ 運営部長    1名

   ⑦ 運営副部長  2名

   ⑧ 運営委員    4名

   ⑨ 審判部長    1名

   ⑩ 審判副部長   1名

(役員の任務)

第8条 役員の任務を次のとおり定める。

   ① 会長は会務を総括し,会を代表する。

   ② 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。

   ③ 事務局は庶務を掌る。

   ④ 会計は会計事務を処理する。

   ⑤ 会計監査は本会会計を監査し,その結果を総会で報告する。

   ⑥ リーグ運営はリーグ戦の運営を掌る。

   ⑦ 審判はリーグ戦その他大会の試合を審判し,各会員の審判技術の向上に努める。

(役員の選出)

第9条 役員は,理事の中から総会で選任する。ただし,総会の承認のあった場合に限り,会員以外の者を役員とし

  て選任することができる。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補員就任の場合は前任者の残りの期間とする。

  2 役員は,任期が満了しても後任者の就任までその業務を行う。

(補欠の選任)

第11条 あらゆる事由により役員に欠員を生じたときは,すみやかに総会の互選を経て後任者を選任する。

(相談役)

第12条 相談役をおく場合は,各年度ごとに理事会の承認を経て会長が委嘱する。


第3章 機  関

(機 関)

第13条 本会に次の機関をおく。

     総  会   役 員 会   理 事 会

(総 会)

第14条 総会は本会の最高決議機関であり,定時総会と臨時総会とする。

(組 織)

第15条 当会の総会は,理事全員で組織する。

(招 集)

第16条 定時総会は,毎年2月に会長が招集しなければならない。臨時総会は,役員会の議決を経て会長が招集 

  する。

  2 理事の3分の1以上の請求があったときは,会長は,請求のあったときから1ヶ月以内に臨時総会を招集しな

   ければならない。

(総会の議決事項)

第17条 総会は次の事項を決定する。

   ① 会則の決定及び変更

   ② 役員の選出及び承認

   ③ 活動報告及び活動計画

   ④ 決算の承認及び予算

   ⑤ その他会長の必要と認めた事項

(総会の議長)

第18条 総会の議長は,事務局がこれにあたることとする。

(総会の定足数及び議決)

第19条 総会は,理事の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし,理事は同会員の多の者を代理人と

   して出席させ議決権を行使することができる。

  2 議事は,出席理事の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が決定する。

(議決権及び選挙権)

第20条 理事は,それぞれ一個の議決権と選挙権を有する。

(役員会の議決事項)

第21条 役員会は役員で構成し,必要に応じ会長が招集する。役員会は次の事項を決定する。

   ① 総会に提出する議案

   ② 本会の諸活動の計画及び運営に関する具体的な事項

   ③ 総会から委任された事項

(役員会の議長及び議決)

第22条 役員会の議決は出席役員の過半数をもって決する。役員会の議長は会長があたることとし,可否同数の場

   合は議長が決定する。

(理事会)

第23条 理事会は,各チーム代表の理事で構成し,必要に応じ会長が招集する。

(理事会の議長及び議決)

第24条 理事会の議決は出席理事の過半数をもって決する。理事会の議長は会長があたることとし,可否同数の場

   合は議長が決定する。


第4章 会  計

(会 費)

第25条 年会費は,金6万8000円とし,前期分金3万4000円を2月末日限り,後期分3万4000円を6月末日限

   り支払うものとする。

  2 納付方法は,当会指定の銀行口座に振込んで支払うものとする。

(会計年度)

第26条 当会の会計年度は,毎年1月1日から12月31日までとする。

(会計及び会計監査の職務)

第27条 会計は毎年1月に年次収支報告書を作成し,会計監査の報告を受け,会長に提出する。会計監査は監査 

   の結果を定期総会に報告する。


第5章 附  則

(機関紙)

第28条 会員は,新スポ連機関紙「スポーツのひろば」を購読する。


   附  記

・2004年2月13日一部改正

・2005年2月7日一部改正

・2005年2月6日一部改正

・2007年2月6日一部改正

・2008年2月4日一部改正

                                                        以下余白


2017年度 役  員

会    長

大 野 弘 晃

W・Cats

副 会 長

秋 山 卓 也

セントラル

永 野 鉄 平

翔栄興産

事  務  局

西 村 仁 志

会     計

竹 嶋 晃 二

野並会高知病院

会 計 監 査

田 内 篤 史

 アレックス高知 

岡 林 達 也

新撰組

運 営 部 長

杉 村 正

ルドルフ

運営副部長

植 田 慎 也

RTS野球部

高 石 寿 夫

セレクト

運 営 委 員

高 橋 英 夫

 東洋電化工業

小 田 周 総

インパチ

國 本  祐 輔

神風

 

 

審 判 部 長

松 村 卓 典 

烹っとめらめら

審判副部長

河 野 兆 景

翔栄興産

 

2017年度  審判部  

審 判 部 長 松 村 卓 典 烹っとめらめら
審 判 副 部 長 河 野 兆 景 翔栄興産
審 判 員 常 石 邦 夫 STA
大 上 裁 也  
佐々木 泰 雄  
竹 葉 康 尚  
小 松 佐二男  
大 崎 誠 男  
武 市  豊  
伊 藤  徹  
大 野  聖 二  

村 越  英 孝 

ワイルドキャッツ

岩 井  将 司 スリーク

 


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